クレジットカード現金化の参考に、清算型手続について見ておきましょう。
清算型手続 破産手続
破産法(平成16年法律第75号)により規律される手続であり、裁判所が選任した破産管財人が支払不能又は債務超過の状態にある者の財産を清算することを目的とした手続である。もっとも、消費者破産の急増により、個人が破産を申し立てる場合は、破産手続開始の決定はしつつも手続費用の不足を理由に破産管財人を選任しないことが多く(同時廃止)、その結果、財産の換価・清算ではなく専ら免責を得るために手続が利用されることが多い。
特別清算手続
会社法(平成17年法律第86号)第2編第9章第2節第1款により規律される手続であり、解散して清算手続に入った株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や債務超過の疑いがある場合に、清算人が裁判所の監督の下で清算を行う手続である。会社法に組み込まれている手続であり独立した法典が存在しないが、倒産四法制の一つとして位置づけられている。破産手続と異なり、原則として従前の清算人がそのまま清算手続を行う。 Wikiより
クレジットカード 現金化を知るうえで清算型手続などは、参考になります。よりよいクレジットカード現金化の形を探していきましょう。
